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神奈川県より通知「濃厚接触者の取扱いの変更について」

標記について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課よりご案内がありましたのでご一読ください。

 

事業所あて通知

(別紙)社会機能維持者の事業所

R4.1.28改正版)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

 

各高齢者施設・住まい及び各介護保険事業所 御中

本県の新型コロナウイルス感染症対策の推進につきましては、日頃格別の御理解、御協力いただき、厚く御礼申し上げます。
標記について、令和4年1月27日付けで社会機能維持者の範囲や濃厚接触者の取扱いについてお知らせしたところですが、今般、国事務連絡の一部改正により、濃厚接触者の待機期間が10日間から7日間に短縮されました。
また、高齢者施設・介護保険事業所等の従事者の方々が該当する社会機能維持者については、事業者の判断により、検査での陰性確認等、一定の条件のもと、7日を待たずに待機を解除できることとされましたのでお知らせします。
<概要>
○社会機能維持者の事業者[変更なし]
・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)
・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。
○濃厚接触者の取扱い
・待機期間は、最終曝露日から7日間(8日目解除)
・無症状の社会機能維持者は次の取扱が可能
検査費用は事業主が負担した上で、
・抗原検査キット…4日目と5日目
に陰性確認後、5日目から解除が可能
・抗原検査キットを使用する際など、詳細は厚生労働省事務連絡を参照

【県ホームページ】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/noukokusessyoku.html
【添付資料】
○ (別紙)神奈川県における社会機能維持者の事業者(令和4年1月19日第50回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議資料)
〇 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(1月28日一部改正))厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡

(添付資料の掲載場所)
介護情報サービスかながわ
→ 書式ライブラリー
→ 11.安全衛生管理・事故関連・防災対策
→ 新型コロナウイルス感染症にかかる情報
http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22

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神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課
福祉施設グループ
TEL 045-210-1111 内線4855
保健・居住施設グループ
TEL 045-210-1111 内線4857
在宅サービスグループ
TEL 045-210-1111 内線4824
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