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神奈川県より通知「まん延防止等重点措置の期間延長及び高齢者施設等従事者へのPCR検査の受検要請等について」

標記について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課より通知がありましたのでご一読ください。

 

202100618_事業所あて通知

神奈川県実施方針、知事メッセージ

別添

 

各高齢者施設・住まい及び介護保険事業所 管理者様

令和3年6月17日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置期間が令和3年7月11日まで延長されました。それを受け、令和3年6月18日に県対策本部会議を開催して「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正しました。
高齢者施設等に対し、法第24条第9項に基づき、施設従事者へのPCR検査等の受検を促すよう、引き続き要請しています。
ついては、日本財団と県が連携して実施しているPCR検査を未だ受検していない施設・事業所に対し、改めて従事者の受検を要請します。
PCR検査のお申し込みは、別添、【県のPCR検査事業の概要】により御案内しますので、まだお申し込みいただいていない事業所におかれましては、手順書を確認の上、是非、お申し込みくださるようお願いします。
【高齢者施設・介護サービス事業所における従事者へのPCR検査事業について】
○手順書掲載URL
https://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22
又は
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html
○申込先URL
https://form.kintoneapp.com/public/form/show/6e95a1a25c6773dc1bef91b18ec0ce60babc17bd447b6b3bb30225d3d4058771
(短縮URL:https://ux.nu/zuW7p)

現在も引き続き、高齢者施設等でも感染者やクラスターが発生しています。
社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されることが重要であることから、今後も、感染防止対策の徹底を継続いただきますようお願いします。
引き続き、特に次の点にご留意いただきながら対応くださるようお願いします。

1 サービス提供の継続
○ 施設サービス・在宅サービスともに、感染防止対策を徹底の上、必要なサービスが提供されるよう、サービスを継続すること。
○ 在宅サービスにおいて、職員が自宅待機になる等、事業の継続が難しい場合には、ケアマネジャーや市町村と協力し、代替サービスを調整すること。

2 感染防止対策の徹底
○ 感染の疑いを早期に把握するため、毎日の検温、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意する
こと。
○ 特に、レクリエーションやリハビリテーション等の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らし、利用者同士の距離について、互いに手を伸ばして届く範囲以上の距離を保つこと。また、定期的に換気を行い、清掃を徹底し、共有物については必要に応じて消毒を行うこと。併せて声を出す機会を最小化し、マスクを着用すること。
(カラオケはクラスター発生の要因にもなっていることから、特に留意すること。)
○ 食事の際には、利用者同士の対面を避けるなど、適切な距離を保つこと。
○ 日頃から職員の健康管理に留意し、食堂や詰め所で飲食をする場合はマスク飲食や黙食とし、日々の体調を把握して、少しでも調子が悪ければ自宅待機する等の対策に万全を期すこと。
○ 面会者からの感染を防ぐため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、看取りなど緊急の場合を除き制限するなどの対応について検討すること。その際は本県の「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止面会ガイドライン」に沿って検討すること。
○ 感染を拡げないための日頃からの注意事項や、陽性確認された入所者への対応について案内するため、「高齢者福祉施設における対応の手引き」(令和3年4月23日)を県高齢福祉課と医療危機対策本部室とで連携し作成したので、日頃からの感染防止対策や入所者に感染者が発生した際の具体的な手順や優先順位を確認し、いざという時に迅速かつ適切に対応できるよう、事前の準備を行うこと。
【対応の手引き掲載ページ】
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html#%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D

3 感染疑い・感染発生時の連絡の徹底
○ 感染が疑われる者が発生した場合は、個室隔離等の対応を行い、協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。
○ 当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
( 指定権者への速やかな報告により、必要に応じて、緊急的な衛生用品の支援、サービス継続支援につながります。)
○ 感染者が一人でも発生した場合には、令和3年3月1日付事務連絡「施設・事業所における新型コロナウイルス感染症に係る報告について」に基づき、施設の情報及び陽性者数等を日次報告webフォームに入力いただき、日々の状況を報告すること。(横浜市・川崎市・横須賀市に所在する事業所・施設を除く)県医療危機対策本部室、保健所、県高齢福祉課等が連携して支援します。(感染拡大防止指導、集中検査の実施、職員応援調整や衛生用品の支援)
【日次報告webフォーム入力マニュアル掲載場所】
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html

○ 所管の保健所等の指示に従い、入所者等の濃厚接触者の特定に協力するとともに、施設の感染拡大の防止のため、ゾーニングや消毒・清掃を実施すること。
○ 感染者や濃厚接触者が発生した場合、介護サービスを継続して提供できるよう、通常時には想定されないかかり増し経費を支援します。(別添チラシ参照)

4 退院した利用者の受入れ
○ 退院基準を満たし退院をした者や、陽性確認後療養期間を終了した者について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由に該当せず、感染拡大に伴う病床逼迫を防ぐため、適切に受入れ対応すること。
○ 新型コロナウイルス感染症以外の理由により入院していた患者が退院した場合にも、同様に新型コロナウイルス感染症の疑いがあるという理由で入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由に該当しないこと。

また、その他の詳細な対策については、「社会福祉施設等の感染防止対策の再確認、徹底について」(令和2年12月7日付け本県通知)に基づき、感染防止対策の再確認及び徹底を図っていただくようお願いします。

【本通知及び資料の掲載場所】
介護情報サービスかながわ
→ 書式ライブラリー
→ 11.安全衛生管理・事故関連・防災対策
→ 新型コロナウイルス感染症にかかる情報
http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22

【神奈川県ホームページ】
「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html

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神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課
福祉施設グループ
TEL 045-210-1111 内線4855
保健・居住施設グループ
TEL 045-210-1111 内線4857
在宅サービスグループ
TEL 045-210-1111 内線4824
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