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神奈川県より通知「まん延防止等重点措置に係る協力のお願い及び感染拡大防止対策の徹底について」

標記について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課より通知がありましたのでご一読ください。

 

事業所あて通知

知事メッセージ

(別添)新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設の皆様へ

04_神奈川県実施方針

施設内で貼るポスターWebフォーム

 

各高齢者施設・住まい及び介護保険事業所 管理者様

 

令和3年5月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置期間が令和3年5月31日まで延長されました。それを受け、令和3年5月7日及び8日に県対策本部会議を開催し、対象区域に横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町を追加するとともに、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正し、措置区域内における1,000平米超の大規模な集客施設への営業時間短縮の要請など、更なる感染防止対策を実施することといたしました。

現在、高齢者施設等でも感染者やクラスターが増加しています。 社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されることが重要であることから、今後も、感染防止対策の徹底を継続いただきますようお願いします。

引き続き、特に次の点にご留意いただきながら対応くださるようお願いします。

 

1 サービス提供の継続

○ 施設サービス・在宅サービスともに、感染防止対策を徹底の上、必要なサービスが提供されるよう、サービスを継続すること。

○ 在宅サービスにおいて、職員が自宅待機になる等、事業の継続が難しい場合には、ケアマネジャーや市町村と協力し、代替サービスを調整すること。

 

2 感染防止対策の徹底

○ 感染の疑いを早期に把握するため、毎日の検温、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。

○ 特に、レクリエーションやリハビリテーション等の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らし、利用者同士の距離について、互いに手を伸ばして届く範囲以上の距離を保つこと。また、定期的に換気を行い、清掃を徹底し、共有物については必要に応じて消毒を行うこと。併せて声を出す機会を最小化し、マスクを着用すること。(カラオケはクラスター発生の要因にもなっていることから、特に留意すること。)

○ 食事の際には、利用者同士の対面を避けるなど、適切な距離を保つこと。

○ 日頃から職員の健康管理に留意し、食堂や詰め所で飲食をする場合はマスク飲食や黙食とし、日々の体調を把握して、少しでも調子が悪ければ自宅待機する等の対策に万全を期すこと。

○ 面会者からの感染を防ぐため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、看取りなど緊急の場合を除き制限するなどの対応について検討すること。その際は本県の「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止面会ガイドライン」に沿って検討すること。

○ 感染を拡げないための日頃からの注意事項や、陽性確認された入所者への対応について案内するため、「高齢者福祉施設における対応の手引き」(令和3年4月23日)を県高齢福祉課と医療危機対策本部室とで連携し作成したので、日頃からの感染防止対策や入所者に感染者が発生した際の具体的な手順や優先順位を確認し、いざという時に迅速かつ適切に対応できるよう、事前の準備を行うこと。

 

【対応の手引き掲載ページ】

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html#%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D

 

3 感染疑い・感染発生時の連絡の徹底

○ 感染が疑われる者が発生した場合は、個室隔離等の対応を行い、協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。

○ 当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。( 指定権者への速やかな報告により、必要に応じて、緊急的な衛生用品の支援、サービス継続支援につながります。)

○ 感染者が一人でも発生した場合には、令和3年3月1日付事務連絡「施設・事業所における新型コロナウイルス感染症に係る報告について」に基づき、施設の情報及び陽性者数等を日次報告webフォームに入力いただき、日々の状況を報告すること。(政令市・中核市に所在する事業所・施設を除く)県医療危機対策本部室、保健所、県高齢福祉課が連携して支援します。(感染拡大防止指導、集中検査の実施、職員応援調整や衛生用品の支援)

○ 所管の保健所等の指示に従い、入所者等の濃厚接触者の特定に協力するとともに、施設の感染拡大の防止のため、ゾーニングや消毒・清掃を実施すること。

○ 感染者や濃厚接触者が発生した場合、介護サービスを継続して提供できるよう、通常時には想定されないかかり増し経費を支援します。(別添チラシ参照)

 

4 退院した利用者の受入れ

○ 退院基準を満たし退院をした者や、陽性確認後療養期間を終了した者について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由に該当せず、感染拡大に伴う病床逼迫を防ぐため、適切に受入れ対応すること。

○ 新型コロナウイルス感染症以外の理由により入院していた患者が退院した場合にも、同様に新型コロナウイルス感染症の疑いがあるという理由で入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由に該当しないこと。

 

5 高齢者施設等従事者へのPCR検査のご案内

○ まん延防止重点措置の適用に当たっての「日本財団と連携した高齢者施設従事者への定期検査の実施」については、令和3年4月30日付で県と日本財団とで協定を締結し、現在、申込用のwebフォームと施設向けの手順書を作成中ですので詳細はあらためてお知らせします。

○ 既に日本財団が県内の高齢者施設・介護サービス事業所従事者を対象に無料で週1回PCR検査を実施していますのでご活用ください。

○ 日本財団「高齢者施設・介護サービス従事者への無料PCR検査事業」の概要、申込方法等は、日本財団ホームページをご覧ください。

https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/2020corona/pcr-center

また、その他の詳細な対策については、「社会福祉施設等の感染防止対策の再確認、徹底について」(令和2年12月7日付け本県通知)に基づき、感染防止対策の再確認及び徹底を図っていただくようお願いします。

 

 【掲載場所】

  介護情報サービスかながわ

     → 書式ライブラリー

    → 11.安全衛生管理・事故関連・防災対策

     → 新型コロナウイルス感染症にかかる情報

http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22

【神奈川県ホームページ】

「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html

 

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神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課

福祉施設グループ

TEL 045-210-1111 内線4855

保健・居住施設グループ

TEL 045-210-1111 内線4857

在宅サービスグループ

TEL 045-210-1111 内線4824

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