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神奈川県より通知「退院患者の介護施設における適切な受入等について」

標記について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課より通知がありましたのでご一読ください。

 

各高齢者施設・住まい及び介護保険事業所 管理者様

このことについて、令和3年3月5日付けで厚生労働省老健局高齢者支援課他から別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせします。

今般、新型コロナウイルス感染症患者の退院基準について、本年2月18日の第24回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論等を踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」が改正され、有症状者のうち人工呼吸器等による治療を行った患者の取扱いが示されたことなどから、受け入れ事務連絡が別添のとおり一部改正されましたので、御確認の上、引き続き感染症拡大防止対策を徹底していただきますようお願い申し上げます。

 

〇 新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準のうち、「有症状者の場合」に「人工呼吸器等による治療を行った場合」の退院基準が新たに追加されました。

③ 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合

④ 発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認された場合

〇 このうち、③の場合は、発症日から20日間経過するまでは、退院後も以下の適切な感染予防策を講じること。

〇 人工呼吸器等による治療を行った患者について、退院基準を満たした場合であって、発症日から20日経過するまでの間は、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由には該当しないが、個室がない場合等は、適切なサービスを提供することが困難な場合と考えられるため、個別に調整を行うこと。

なお、本事務連絡については、ウェブサイト「介護情報サービスかながわ」に掲載していますので御確認ください。

事業者あて通知

01_介護保険最新情報vol.927

02_【事務連絡】新型コロナウイルス感染症患者の退院基準について

02-1(別紙1)【通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)

02-2(別紙2)【通知】質疑応答終(Q&A)の一部改正について

 

【掲載場所】

  介護情報サービスかながわ

 → 書式ライブラリー

    → 11.安全衛生管理・事故関連・防災対策

     → 新型コロナウイルス感染症にかかる情報

 http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22