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神奈川県より通知「緊急事態宣言発出に基づく協力要請及び感染拡大防止対策の徹底について」1月8日付

標記について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課より通知がありましたのでご一読ください。

 

各高齢者施設・住まい及び介護保険事業所 管理者様

本県の高齢者福祉行政の推進につきましては、日頃から御協力いただき厚くお礼申し上げます。 令和3年1月7日、政府は、本県を含む一都三県を対象に、令和3年1月8日から2月7日の間、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づく緊急事態宣言を発出しました。これに伴い、本県も、新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部で、「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」を別添のとおり定めました。

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されることが重要であることから、感染防止対策を徹底の上、事業の継続を要請します。

高齢者施設等では依然としてクラスターや感染者が多数発生していますが、こうした中、皆様には、感染防止対策を徹底しながらサービス提供を継続していただいていることに改めて感謝申し上げます。引き続き、特に次の点にご留意いただきながら対応くださるようお願いします。

1 サービス提供の継続

○  施設サービス・在宅サービスともに、感染防止対策を徹底の上、必要なサービスが提供されるよう、サービスを継続すること。

○  在宅サービスにおいて、職員が自宅待機になる等、事業の継続が難しい場合には、ケアマネジャーや市町村と協力し、代替サービスを調整すること。

○  サービス継続にあたっては、別添送付する令和3年1月7日付国事務連絡「介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)」に留意すること。

2 感染防止対策の徹底

○ 感染の疑いを早期に把握するため、毎日の検温、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。

○ 特に、レクリエーションやリハビリテーション等の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らし、利用者同士の距離について、互いに手を伸ばして届く範囲以上の距離を保つこと。また、定期的に換気を行い、清掃を徹底し、共有物については必要に応じて消毒を行うこと。併せて声を出す機会を最小化し、マスクを着用すること。(カラオケはクラスター発生の要因にもなっていることから、特に留意すること。)

○ 食事の際には、利用者同士の対面を避けるなど、適切な距離を保つこと。

○ 日頃から職員の健康管理に留意し、食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保つ、日々の体調を把握して、少しでも調子が悪ければ自宅待機する等の対策に万全を期すこと。

○ 面会者からの感染を防ぐため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、看取りなど緊急の場合を除き制限するなどの対応について検討すること。その際は本県の「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止面会ガイドライン」に沿って検討すること。

3 感染疑い・感染発生時の連絡の徹底

○ 感染が疑われる者が発生した場合は、個室隔離等の対応を行い、協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。○ 当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。( 指定権者への速やかな報告により、必要に応じて、緊急的な衛生用品の支援、サービス継続支援につながります。)

○ 感染者が発生した場合には、所管の保健所等の指示に従い、入所者等の濃厚接触者の特定に協力するとともに、施設の感染拡大の防止のため、ゾーニングや消毒・清掃を実施すること。

○ 感染防止に係るかかり増し経費や、濃厚接触者への対応で生じる追加的人件費等については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業及びサービス継続事業により補助対象となること。

4 陽性者の施設内療養について

○ 本県の感染者の増加や県内の病床のひっ迫に伴い入院基準が変更されたことから、陽性患者の病状に応じて施設内で療養する状況が発生しています。

○ 施設においては、施設内の感染対策やゾーニング等の感染拡大防止についての取組の徹底をお願いします。また、必要に応じて保健所及び県医療危機対策本部室がゾーニング等の感染対策の指導や支援を行います。

5 退院した利用者の受入れ

○ 退院基準を満たし退院をした者について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由に該当せず、感染拡大に伴う病床逼迫を防ぐため、適切に受入れ対応すること。

○ 新型コロナウイルス感染症以外の理由により入院していた患者が退院した場合にも、同様に新型コロナウイルス感染症の疑いがあるという理由で入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由に該当しないこと。

また、その他の詳細な対策については、「社会福祉施設等の感染防止対策の再確認、徹底について」(令和2年12月7日付け本県通知)に基づき、感染防止対策の再確認及び徹底を図っていただくようお願いします。

01_知事メッセージ等

02_特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針

03_介護保険最新情報vol.908

04 _ 【施行文】20201207 発生時の対応

05【施行】202001117 感染拡大防止対策(改正)

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