神奈川県より通知「新型コロナウイルス感染症のまん延防止に係る本県の対応及び感染拡大防止対策の徹底について」12月16日付
標記について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課より通知がありましたのでご一読ください。
各高齢者施設・住まい及び介護保険事業所 管理者様
本県の高齢者福祉行政の推進につきましては、日頃から御協力いただき厚くお礼申し上げます。
県では12月15日に、新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議を開催し、特措法第24条9項に基づき12月17日までとしていた横浜市内及び川崎市内の酒類を提供する飲食店・カラオケ店に対する22時までの時短営業の要請を、令和3年1月11日まで延長することなどについて、別添のとおり知事メッセージを発出しました。
高齢者施設等では依然としてクラスターが多数発生しており、新型コロナウイルス感染症対策においては、早期探知・早期介入が重要となることから、下記の点を改めて徹底いただくようお願いします。
○ 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、管理者が中心となり、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。
○ 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに務めること。
○ 新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
また、その他の詳細な対策については、「社会福祉施設等の感染防止対策の再確認、徹底について」(令和2年12月7日付け本県通知)に基づき、感染防止対策の再確認及び徹底を図っていただくようお願いします。
(指定権者への報告により、必要に応じ、緊急的な衛生用品の支給などの支援につながります。)