定款
一般社団法人 神奈川県高齢者福祉施設協議会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(目的)
第3条 本会は、高齢者福祉及び介護に関する正しい知識の普及並びに理解の促進を図るとともに、高齢者福祉及び介護に係るサービスの質の向上確保に係る調査研究を行い、もって高齢者福祉及び介護事業の健全な発展と神奈川県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 高齢者福祉及び介護に関する調査研究
- 高齢者福祉及び介護に関する研修会等の実施
- 高齢者福祉及び介護に関する普及啓発活動
- 高齢者福祉及び介護に関する相談支援
- 高齢者福祉事業の経営・運営改善のための調査研究
- 高齢者福祉事業に関する連絡調整
- 高齢者福祉及び介護に関する図書等の出版
- 会員施設の損害保険、確定拠出年金等福利事業の実施
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(本会の構成員)
第7条 本会の会員は、次の2種とし、神奈川県内(横浜市及び川崎市を除く。)所在の、本会の事業に賛同して入会した以下の施設・事業所の代表者をもって構成する。
(1) 正会員
ア 社会福祉法人及び地方公共団体が経営する以下の施設・事業所の代表者(当該施設・事業所の開設者、管理者、又は当該開設者若しくは管理者が指定するものをいう。イにおいて同じ。)又は開設準備責任者
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 軽費老人ホーム(ケアハウスを含む。)
- 通所介護事業所(デイサービスセンター)
- 短期入所生活介護事業所
- 地域包括支援センター
- 在宅介護支援センター
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 居宅介護支援事業所
- 認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)
第3章 社員総会
(種類)
第14条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の社員総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
3 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 不可欠特定財産の処分の承認
(12) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年5月に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席正会員の中から選出する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 不可欠特定財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第21条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該社員総会で選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
(社員総会規則)
第23条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章 役 員 等
(役員の設置等)
第24条 本会に、次の役員を置く。
理事 10人以上21人以内
監事 2人以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事は同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、本会の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして法令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長、副会長、常務理事以外の理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
6 会長、常務理事及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第38条に定める理事会規則によるものとする。
第5章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、常務理事その他の業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、一般社団・財団法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長は、一般社団・財団法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。,/p>
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第38条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧
に供するものとする。
3 本会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告
し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項第3号、第4号及び第6号の書類については、一般社団・財団法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を定時社員総会の日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、第20条2項において定める社員総会の決議により変更することができる。
2 本会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第43条 本会は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、第20条2項において定める社員総会の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会及び部会
(委員会及び部会)
第45条 本会の事業を円滑に遂行するため、委員会及び部会を置く。
2 委員会及び部会に関し必要な事項は、会長が理事会の議決により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決により、別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第47条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第48条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第11章 附 則
(本定款の施行)
第49条 この定款は、一般社団・財団法人法に定める一般社団法人の設立登記の日から施行する。
(設立時役員の任期)
第50条 本会の設立当初の役員は、第25条第1項の規定にかかわらず、設立総会において定める設立時役員名簿のとおりとし、設立時理事の任期は、第28条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
(設立初年度の事業計画及び収支予算)
第51条 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第40条1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第52条 本会の設立初年度の事業年度は、本会設立の日から平成21年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称、住所)
第53条 設立時社員の住所、氏名は次のとおりである。
神奈川県横須賀市(以下省略)
設立時社員 阿部 好知
神奈川県綾瀬市(以下省略)
設立時社員 川邊 溪子
神奈川県相模原市(以下省略)
設立時社員 草薙 喜義
(法令の準拠)
第54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
平成20年12月12日
設立時社員 阿部 好知
設立時社員 川邊 溪子
設立時社員 草薙 喜義