(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会(以下「本会」という。)定款第2章の規定に基づき、会員が本会に納付する会費の額及び徴収方法について定めるほか、会員管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の資格)
第2条
本会の会員は、定款第7条のとおりとする。
2 準会員は、本会の運営には直接関与しないが、本会の事業目的に賛同し、事業の充実及び推進のために入会した者とする。
3 準会員は、総会の表決に参加することはできない。
(会費)
第3条
会費は年会費とし、別表のとおりとする。ただし、年度途中で入会又は退会した場合は、次のとおりとする。
入退会の時期 |
4~9月(上半期) |
10~3月(下半期) |
入会 |
年会費全額 |
年会費×1/2 |
退会 |
年会費×1/2 |
年会費全額 |
2 本会は、定款第9条の規定により、会員がすでに納入した会費、その他の拠出金品は、過誤納による場合のほかこれを返還しない。
(会費算定の基準日)
第4条
会費算定の基準日は、毎年4月1日とする。
(会費の納入方法及び納期)
第5条
会員は、本会からの請求書受領後、指定された期日までに、振込により本会の銀行口座又は郵便振替口座に会費を納入するものとする。
(入会の申込み)
第6条
正会員として入会を希望する者は、入会申込書(様式1)を本会へ提出するものとする。
2 準会員として入会を希望する者は、入会申込書(様式2)を本会へ提出するものとする。
3 本会は、入会申込書を受領した後、最初に開催する理事会で承認され次第、正式に入会を承認する。
(契約の成立)
第7条
会員契約は、会員が本会から送付する入会承認通知書を受理した時点で成立する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約は無効とする。
- ア 当該施設又は事業所の代表者又は開設準備責任者以外の第三者が申込みを行っていた場合
- イ 申込みの際に虚偽の届出をした場合
2 入会日は、本会が入会申込書を受領した日の属する月の翌月1日とする。
(登録内容の変更)
第8条
会員は、登録内容に変更が生じた場合は、変更届(様式3)を速やかに本会あて提出すること。
(退会等)
第9条
会員は、退会する場合、退会届(様式4)を本会に提出しなければならない。
2 前項による退会日は、本会が退会届を受領した日の属する月の末日とし、会員は、その翌日に会員資格を喪失する。ただし、会員が退会を希望する日が本会が退会届を受理した日より後の場合は、当該希望日の属する月の末日を退会日とする。
3 会員は、定款第12条第1項第3号及び第4号の事由により会員資格を喪失する場合、会員資格喪失届(様式5)を本会に提出しなければならない。ただし、第3号又は第4号の事由に該当する場合で資格喪失届の提出がないときは、後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき又は死亡し、若しくは失踪宣告を受けたときから、当該会員の後任者が会員資格を引き継ぐものとする。
4 本会は、会員が定款第11条及び第12条第1項第1号に該当すると判断した場合、文書により通告し、本契約を解約するものとする。
(サービス内容)
第10条
本会は、会員に次のサービスを提供する。ただし、施設種別、会員種別等により、サービスの提供範囲、内容等が異なる場合がある。
(1) 正会員
- ア 機関誌その他刊行物の送付
- イ 本会ホームページ会員専用ページの閲覧
- ウ 郵便、FAX、電子メール等による本会活動、高齢者福祉施設等の情報提供
- エ 本会が実施する調査・研究事業に関する資料、報告書等の提供
- オ 本会が主催する会議、研修会、報告会等への参加
(2) 準会員
- ア 機関誌の送付
- イ 本会ホームページ会員専用ページの閲覧
- ウ 本会が主催する研修会、報告会の案内。ただし、公開で開催するものに限る。
(会員規約・サービス内容の変更)
第11条
本会は、会員規程及びサービス内容を本会ホームページに公開する。会員規程及びサービス内容を追加・削除・変更した場合には、本会ホームページで告知する。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条
会員は、その権利を第三者に譲渡・貸与してはならない。
(秘密保持)
第13条
本会は、会員に関する情報及びサービスの提供上知り得た情報を他に開示・漏洩せず、サービスの提供に必要な範囲を超えて使用しない。
2 本会は、会員情報のうち、個人情報については、個人情報保護法に基づき適正に管理する。
(禁止事項)
第14条
会員は、次に定める行為をしてはならない。
- 本会又は他者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
- 他者の財産、権利、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
- 他者を差別、誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく行為、又はその恐れのある行為
- 本会に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
- 他者になりすましてサービスを利用、又は情報提供する行為
(契約の期間)
第15条
契約期間は、入会日より当該年度の3月31日までとする。ただし、契約期間満了の30日前までに会員から退会届の提出又は本会から解約通知書の送付がない限り、以後毎年所定の会費を支払うことにより契約が継続するものとする。
(損害賠償)
第16条
本会は、会員が第14条の禁止事項に違反し、又はその他の事由により、本会に損害を与えたときは、会員に対しその賠償を求めることができる。
(免責)
第17条
本会は、会員がサービスを利用することにより、又は利用できないことにより第三者との間で生じたトラブル等に関して一切の責任を負わないものとする。
(規程の変更)
第18条
この規程の改廃は、理事会の議を経、総会の承認を得て行うものとする。
附 則
- この規程は、本会の設立の日(平成21年1月22日)から施行する。
- 現に神奈川県高齢者福祉施設協議会会員である施設・事業所については、本会定款及び会員規程に規定する会員とする。
附 則
- この規程は、平成22年10月13日から施行する。
- この規程は、平成25年3月25日から施行する。