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神奈川県より通知「4月1日以降の協力要請及び感染拡大防止対策の徹底について」

標記について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課より通知がありましたのでご一読ください。

 

各高齢者施設・住まい及び介護保険事業所 管理者様

本県では緊急事態宣言解除後、3月31日までの間、段階的な緩和措置を講ずることとしておりましたが、今般、4月21日までを「リバウンド防止期間」として改めて現行の措置を継続することとしましたので、お知らせします。

皆様には、感染防止対策を徹底しながらサービス提供を継続していただいていることに改めて感謝申し上げます。

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されることが重要であることから、今後も、感染防止対策の徹底を継続いただきますようお願いします。

引き続き、特に次の点にご留意いただきながら対応くださるようお願いします。

 

1 サービス提供の継続

 ○ 施設サービス・在宅サービスともに、感染防止対策を徹底の上、必要なサービスが提供されるよう、サービスを継続すること。

 ○ 在宅サービスにおいて、職員が自宅待機になる等、事業の継続が難しい場合には、ケアマネジャーや市町村と協力し、代替サービスを調整すること。

 

2 感染防止対策の徹底

 ○ 感染の疑いを早期に把握するため、毎日の検温、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。

 ○ 特に、レクリエーションやリハビリテーション等の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らし、利用者同士の距離について、互いに手を伸ばして届く範囲以上の距離を保つこと。また、定期的に換気を行い、清掃を徹底し、共有物については必要に応じて消毒を行うこと。併せて声を出す機会を最小化し、マスクを着用すること。

(カラオケはクラスター発生の要因にもなっていることから、特に留意すること。)

 ○ 食事の際には、利用者同士の対面を避けるなど、適切な距離を保つこと。

 ○ 日頃から職員の健康管理に留意し、食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保つ、日々の体調を把握して、少しでも調子が悪ければ自宅待機する等の対策に万全を期すこと。

 ○ 面会者からの感染を防ぐため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、看取りなど緊急の場合を除き制限するなどの対応について検討すること。その際は本県の「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止面会ガイドライン」に沿って検討すること。

 ○ 感染を拡げないための日頃からの注意事項や、陽性確認された入所者への対応について案内するため、「高齢者福祉施設での療養のしおり」(令和3年1月27日第1版)を県高齢福祉課と医療危機対策本部室(感染症対策班)とで連携し作成したので、日頃からの感染防止対策や入所者に感染者が発生した際の具体的な手順や優先順位を確認し、いざという時に迅速かつ適切に対応できるよう、事前の準備を行うこと。

 

3 感染疑い・感染発生時の連絡の徹底

 ○ 感染が疑われる者が発生した場合は、個室隔離等の対応を行い、協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。

 ○ 当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。

( 指定権者への速やかな報告により、必要に応じて、緊急的な衛生用品の支援、サービス継続支援につながります。)

 ○ 感染者が一人でも発生した場合には、令和3年3月1日付事務連絡「施設・事業所における新型コロナウイルス感染症に係る報告について」に基づき、施設の情報及び陽性者数等を日次報告webフォームに入力いただき、日々の状況を報告すること。(政令市・中核市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町に所在する事業所・施設を除く)

県医療危機対策本部室、保健所、県高齢福祉課が連携して支援します。(感染拡大防止指導、集中検査の実施、職員応援調整や衛生用品の支援)

 〇 所管の保健所等の指示に従い、入所者等の濃厚接触者の特定に協力するとともに、施設の感染拡大の防止のため、ゾーニングや消毒・清掃を実施すること。

 ○ 感染者や濃厚接触者への対応で生じる追加的人件費や感染対策費等については、サービス継続支援事業により補助対象となること。

 

4 退院した利用者の受入れ

 ○ 退院基準を満たし退院をした者や、陽性確認後療養期間を終了した者について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由に該当せず、感染拡大に伴う病床逼迫を防ぐため、適切に受入れ対応すること。

 ○ 新型コロナウイルス感染症以外の理由により入院していた患者が退院した場合にも、同様に新型コロナウイルス感染症の疑いがあるという理由で入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由に該当しないこと。

 

また、その他の詳細な対策については、「社会福祉施設等の感染防止対策の再確認、徹底について」(令和2年12月7日付け本県通知)に基づき、感染防止対策の再確認及び徹底を図っていただくようお願いします。

 

20210325_事業所あて通知

01_210324_知事メッセージ

02_210324改定_新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針

03_別紙事業者の皆様へ

04_日次報告ウェブフォームポスター

 

【掲載場所】

  介護情報サービスかながわ

      → 書式ライブラリー

    → 11.安全衛生管理・事故関連・防災対策

     → 新型コロナウイルス感染症にかかる情報

http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22

【神奈川県ホームページ】

「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html

 

問合せ先

 福祉部高齢福祉課

 電話 (045)210-1111

  福祉施設グループ     内線4855

  保健・居住施設グループ   内線4857

  在宅サービスグループ    内線4824